公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言を書く前にすべきこと

相続財産を確定する

 

遺言を書く前に「自分の遺産がどのくらいあるのか」を調べるのも重要です。

相続財産を確定しておくことによって

  1. 遺言を書く前に自分の頭の中を整理しやすくなる
  2. 自分の遺産から誰に何をどのくらい分配するのかを決めることができる
  3. 相続税をなるべくかからないように財産を分配できる
  4. 万が一のとき、遺族が相続財産を把握しやすくなる
  5. 遺言書に相続財産を正確に記載できる

等のメリットがあります。

この機会に自分の財産がどのくらいあるのかを明確にしておきましょう。

 

相続財産となるもの及びその評価方法

  1. 土地(田畑、山林等を含む)
  2. 土地上の権利(借地権、地上権、区分地上権、賃借権、温泉権等)
  3. 建物(家屋)
  4. 建物上の権利(借家権)
  5. 現金、小切手、預貯金等
  6. 株式、公社債、投資信託等の有価証券
  7. 特許権、著作権、実用新案権等の無体財産権
  8. 宝石、貴金属、美術品等の動産
  9. 自動車
  10. ゴルフ会員権
  11. 借金


相続財産として遺言に記載できないもの

  1. 使用貸借権
  2. 生命保険等受取人が相続人になっているもの
  3. その他一身専属権


こうした、相続財産をリスト化することにより遺言書をよりスムーズに書くことができるようになります。

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