公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

公正証書遺言の書き方

公正証書遺言の作成手順

 

公正証書遺言はどのように作成したらよいのでしょうか?公正証書遺言の作成は公証人にお願いする必要があるため、自筆証書遺言を作成するのよりは手間がかかります。

しかし、一度手続きの流れを理解してしまえばそれほど難しいものでもありません。

 

@公証役場と打ち合わせて遺言の内容をきめる。


通常、公証人と何度も打ち合わせを繰り返す必要があります。遺言に財産を正確に記載するため、不動産の登記簿謄本や戸籍謄本等を集める必要もあります。この部分は一番手間がかかります。

 

A遺言の内容が決まったら、実際に公証役場で公正証書遺言作成の日時をきめる。

 

B証人2人に遺言作成日に立ち会ってもらえるようにお願いする。

   証人になれない人

    1. 未成年者
    2. 将来相続人となる予定の人(法定相続人と、遺言によって財産を受け取る人)
    3. 将来相続人となる予定の人の配偶者・直系血族
    4. 公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
    5. 遺言書の内容が理解できない人

     

C遺言作成日当日は証人二人とともに公証役場へ。いよいよ遺言の作成です。

 

D公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させる。

 

E遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印する

 

F公証人が、方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する。

 

G原本は公証役場で保管され、遺言書の正本と副本を受け取る。

 

H公証役場に費用を支払う。

 

@〜Bは時間がかかりますが、C〜Hは一日で終わります。一番大変なのは遺言の内容を決めることと、証人2人を探すことです。しかし、この手間も専門家に依頼することでかなり軽減されます。

→専門家に依頼するメリット

 

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