公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言でできることできないこと

自分の願いはどんなことでも遺言書に書くことはできますが、すべての願いの実現を法律が約束してくれているわけではありません。例えば、「家族は今後も自宅に住み続け、みんなで仲良く暮らしていくように」などと書いても法的な効力はなく、実現させるかどうかは残された家族の意思にゆだねられています。

では、法的効力のある遺言事項とは何でしょうか?


相続に関すること

1.相続人の廃除及び廃除の取り消し

相続人の廃除とは、ギャンブルや酒におぼれ、お金をせびっては親に借金を背負わせたり親のお金を盗んだりを繰り返す場合等、日々暴力をふるったり、重大な侮辱をした相続人の相続権を奪うことです。生前にも行うことができますが、遺言書に記載しておけば、亡くなった後にも遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて行うことができます。尚、廃除できるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。自分の兄弟姉妹は遺留分はありませんので、遺言書で他の人にすべての財産を遺贈してしまえば、遺留分減殺請求もできず相続権はなくなるので廃除の必要はありません。


2.相続分の指定またはその指定の委託

たとえば、法律上妻の相続分は2分の1、子供の相続分は子供が二人いれば4分の1ずつですが、この割合を遺言で指定することができます。遺言書に記載すれば、妻の相続分は4分の3、二人の子供の相続分は8分の1ずつと指定することも可能なのです。第三者に相続分の指定を任せることもできます。


3.遺産分割方法の指定またはその指定の委託

財産ごとに個別に誰に相続させるかを決めることができます。たとえば農地は長男に、預貯金は妻に、株式は次男に相続させるという内容の遺言を書くことができます。第三者に遺産分割方法の指定を任せることもできます。


4.遺産分割の禁止

「自分の死後、3年間は自宅の遺産分割をしてはいけない」とうい内容の遺言書を書くこともできます。ただし、遺産分割を禁止できるのは5年以内の期間に限ります。

 

5.相続人の担保責任の指定


6.遺言執行者の指定またはその指定の委託

遺言の内容を確実に実現できるように、誰かに手続を任せることができます。


7.遺留分減殺方法の指定

 

8.財産の処分


9.財産の遺贈


10.財団法人を設立するための寄付行為


11.財産を信託法上の信託にだすこと

 

身分に関すること


1.認知

 

2.後見人の指定及び後見監督人の指定
 

 

ホーム | 事務所案内 | お問い合わせ | 相続登記 | 相続放棄 |湘南台司法書士事務所 | サイトマップ
遺言でできることできないこと―公正証書遺言手続代行/遺言の書き方