公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言作成手順

 

とにかく安く遺言を書きたい、誰にも内容を知られたくない等、自分だけで遺言を書きたい方は多いでしょう。

 

自筆証書遺言は、不動産などの高額の遺産がない場合には、使い勝手の良いものです。ここでは、自分ひとりで書ける遺言=自筆証書遺言の書き方について説明します。

 

ただし、一つでも形式や書き方を間違えると遺言自体が無効になる場合があります。実際の事例でも自筆証書遺言の場合、トラブルが耐えません。安全、安心、確実に遺言を残したいという方には、お勧めしておりませんのでご了承ください。

 

@全文を自筆で

  消えにくいボールペンで書く
  ワープロ、ビデオ撮影等はNG

 

A内容は正確に記載する

不動産・・全部事項証明書(登記簿謄本の記載どおりに書く)
預貯金・・普通or定期、口座番号、金融機関、支店名等確実に特定して書く

 

B日付を正確に記載する

遺言書の日付は非常に重要。複数の遺言書を書いた場合、一番新しい遺言書が有効になる。平成何年何月吉日等の記載は無効。年月日をきちんと特定して書かなければならない。

 

C住所、氏名を書く

  最後に住所氏名を自筆で署名しよう。

 

D押印する

 

E封印する

 

F保管する

自筆証書遺言の保管は非常に重要。書き換えられたり破られたりしないように、誰にも見つからないように保管したいのですが、遺言者がなくなった後も発見されないままでは全く意味がありません。せめて、配偶者等信頼できる親族だけには保管場所を知らせておくことにしよう。

 


書き間違えてしまった場合の訂正方法

 

遺言は書き間違えてしまった場合は、誤解の生じないように全部を書き直すのがよいでしょう。ただ、一文字だけ書き間違えてしまったような場合、そのために、遺言全部を書き直すのは手間です。そのような場合、正しい訂正方法で訂正することもできます。

以下の通り行いましょう。

 

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