自筆証書遺言の書き方
こんな自筆証書遺言はトラブルの元
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遺言書の作成日が抜けているなどの様式の不備で遺言が無効に
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遺言書に一部の財産しか記載していなかったために、その他の財産について遺産分割協議が必要になりかえって遺言がトラブルの元となった。
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不動産が記載してあったが、「何市にある私所有の土地」などのように、不動産が特定できず、名義変更の手続きに遺言を使用することができなかった。
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相続人の遺留分を侵害する遺言を書いたために、相続時に相続人と遺産を取得した人との間で争いになった。
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遺言書を作成していたことを誰にも知らせていなかったために、死後数年から数十年経ってから発見され、トラブルとなってしまった。
自筆証書遺言が引き起こしたトラブルの事例というのはたくさんあります。私もこれまでそのようなトラブルを目の当たりにしてきました。失敗を繰り返さないためにも、過去の事例から学んで、争い知らずの完璧な遺言を書きましょう。