公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言を書く前にすべきこと

法定相続人を確定する

 

遺言を作成する前に、「誰が自分の相続人になるのか」を調べておくことは重要です。

遺言を作成する必要性や緊急性を判断する上でも不可欠ですし、自分の相続財産を誰がどのくらい相続するのかを知らなければ、相続トラブルを防ぎ、家族の財産を守る遺言を作成することもできません。

では、あなたの相続人は誰でしょうか?
民法では、あらかじめ誰が相続人になるのか基本ルールを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。


ルール

@配偶者は常に相続人になります。


A配偶者以外の人たちには相続順位があります。

第一順位 子供
第二順位 親       子供がいない場合相続人になる
第三順位 兄弟姉妹    子供も親もいない場合相続人になる

 

法定相続人

法定相続分

法定相続人

法定相続分

第一順位

配偶者

1/2

子供(養子、胎児を含む)

1/2

第二順位

配偶者

2/3

親(養父母を含む)

2/3

第三順位

配偶者

3/4

兄弟姉妹

3/4


B代襲相続という大切な制度

被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が@死亡A相続欠格B廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になります。

例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。
第二順位の親には代襲相続はありません。

第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥や姪が相続人になります。

ホーム | 事務所案内 | お問い合わせ | 相続登記 | 相続放棄 |湘南台司法書士事務所 | サイトマップ
法定相続人を確定する―公正証書遺言手続代行