遺言を書く前にすべきこと
法定相続人を確定する
遺言を作成する前に、「誰が自分の相続人になるのか」を調べておくことは重要です。
遺言を作成する必要性や緊急性を判断する上でも不可欠ですし、自分の相続財産を誰がどのくらい相続するのかを知らなければ、相続トラブルを防ぎ、家族の財産を守る遺言を作成することもできません。
では、あなたの相続人は誰でしょうか?
民法では、あらかじめ誰が相続人になるのか基本ルールを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
ルール
@配偶者は常に相続人になります。
A配偶者以外の人たちには相続順位があります。
第一順位 子供
第二順位 親 子供がいない場合相続人になる
第三順位 兄弟姉妹 子供も親もいない場合相続人になる
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法定相続人 |
法定相続分 |
法定相続人 |
法定相続分 |
第一順位 |
配偶者 |
1/2 |
子供(養子、胎児を含む) |
1/2 |
第二順位 |
配偶者 |
2/3 |
親(養父母を含む) |
2/3 |
第三順位 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
3/4 |
B代襲相続という大切な制度
被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が@死亡A相続欠格B廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になります。
例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。
第二順位の親には代襲相続はありません。