公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言書を書く前にすべきこと

遺言書の種類を決める

 

最後にどの種類の遺言を作成するかを考えましょう。

民法では以下の7種類の遺言が定められています。

 

普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
特別方式
一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言

 

こんなにあったら、何にしようか迷ってしまいますね。でもご安心ください。
@自筆証書遺言とA公正証書遺言以外の五つの遺言は、かなりレアなケースを扱ったものでほとんど利用されていませんし、利用価値もありません。

 

では、自分には自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがあっているかそれぞれのメリットでメリットを比較してみましょう。

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

メリット

・誰にも内容を知られずにかける。
・費用がほとんどかからない。
・気軽に書き換えができる。

・遺言の内容や記載に誤りがなくなる。
・遺言を紛失したり、破られたりする危険がない。
・家庭裁判所の検認が必要ない。

デメリット

・遺言の内容があいまいであったり、法的に万全でなかったりしてトラブルになるケースが多い。
・記載に誤りがあったりすると無効になる可能性がある。
・遺言を書き換えられたり、破られたり、隠されたりする危険がある。
・遺言が発見されない恐れがある。
家庭裁判所の検認が必要。

・費用がかかる。
・立会人2人必要。
・書き換えにも費用と手間がかかる。
・内容を知られてしまう。

 

自筆証書遺言は費用もかからずに自分ひとりで気軽に作成することができますが、トラブルになったり、無効になったりするケースもかなりあります。また、遺言書自体どのように保管していくのかも不安が残ります。

 

不動産などの高額の遺産がある場合には、多少費用がかかっても、安全で安心で確実に遺言内容を実現できる公正証書遺言を選択することをお勧めしています。

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