公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

財産をもらう人の承諾は必要?

財産をもらう人の承諾を得ておいたほうが良い場合

 

遺言は、通常は財産を受け取る人の承諾なしに自由に作成することができます。自分の財産の処分方法を自由に決められるのは当たり前のことといえます。

しかし、以下のようなケースでは、遺贈を受ける人(財産を受け取る人)の承諾を得ておいたほうが良いでしょう。

 

@財産を渡す代わりに幼い子供の面倒を見てもらいたい

一般に負担付遺贈と言われています。養育費や生活費の足しになるように現金や不動産等の財産を渡す代わりに、自分の亡き後、幼いわが子の面倒をきちんと見てもらいたいと思うのは当然でしょう。

負担付遺贈の場合、受贈者はこの遺贈を自由に放棄することができます。つまり、子供の面倒を見てもらえなくなるのです。
ですから、負担付遺贈をする場合には、事前に必ず受贈者の承諾を得ておくようにしましょう。

 

A財産を渡す代わりにペットの面倒を見てもらいたい

この場合も@と同じように、負担付遺贈です。遺贈の放棄をされないように事前に財産を受け取る人の承諾を得ておきましょう。

 

B特定の団体に寄付をする場合

自分の財産を環境保護のために使って欲しい、医療の発展のために有効活用して欲しい、慈善団体に寄付しいということもあるでしょう。自由に遺言で書くこともできますが、相手の団体が受け入れ態勢が整っていない場合、最悪寄付を受け取ってもらえないこともあります。

例えば、現金や有価証券は受け取りますが、不動産は手続きに手間と費用がかかるので受け取れないという団体もあります。遺言を書く前に相手の承諾を得るようにお勧めします。

ホーム | 事務所案内 | お問い合わせ | 相続登記 | 相続放棄 |湘南台司法書士事務所 | サイトマップ
財産をもらう人の承諾は必要?―公正証書遺言手続代行