公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言執行者は必要?

遺言執行者とは・・


遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。遺言はその内容が実現できなければ意味がありません。不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。

遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。しかし、遺言の執行は手続きが複雑で専門的なことがあります。

また、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあります。

無用なトラブルを生まないためにも、利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士など専門家や様々な相続手続きに精通した人を選任するほうが良いでしょう。


遺言執行者は必要?

 

遺言で認知(婚姻関係にない人との間に生まれた子供を自分の子供として届け出ること)や相続人の廃除(暴力を振るったり、悪態をついたり、多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き)を行う場合には、必ず遺言執行者の選任が必要になります。これは、様々な利害関係が絡んでくるため、法律関係の処理をスムーズにするためです。

また遺言で、不動産や預貯金の遺贈や遺産分割方法の指定をした場合には、遺言執行者がいない場合には、相続人がその手続きを行うこともできますが、前述のように、手続きが複雑であったり、相続人間のトラブルを防いだりするためにも、遺言執行者を選任しておいたほうが良いでしょう。

 

遺言執行者の選任

 

遺言執行者は必ず遺言で指定しなければなりません。但し、遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言を書くこともできます。

遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人(相続人等)が裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。

相続人の負担を少しでも減らすためにも、遺言で遺言執行者を指定しておいたほうが良いでしょう。

 

遺言執行者の仕事

 

相続人や受遺者に遺言執行者に就任したという通知を出します。
相続財産をリスト化し、相続人及び受遺者に交付します。
相続財産の名義変更(相続登記)や解約等の管理、処分を行います。
相続人の廃除の申し立てや認知の届出を行います。

 

遺言執行者の報酬

 

遺言執行者の報酬と遺言の執行に必要な費用をどのくらい渡すかは遺言に記載しておくことができます。遺言に記載のない場合には、遺言執行者と相続人の間で話し合うか、裁判所に報酬を決定してもらいます。

トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに行うためにも、遺言に記載しておくことをお勧めします。

遺言執行者の報酬はケースによりまちまちです。十分納得のいくまで遺言執行者と話し合いましょう。

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